射水市議会 2017-12-14 12月14日-03号
1つには小規模保育事業、2つには家庭的保育事業、3つには事業所内保育事業、4つには居宅訪問型保育事業で、これらの地域型保育事業の実施を希望する事業者には積極的な制度の利用を期待しているところでございます。引き続き、これら制度の周知に努めるとともに、事業の実施に向けての相談があれば、本市の認可基準等に照らして支援してまいりたいと考えております。 私からは以上でございます。
1つには小規模保育事業、2つには家庭的保育事業、3つには事業所内保育事業、4つには居宅訪問型保育事業で、これらの地域型保育事業の実施を希望する事業者には積極的な制度の利用を期待しているところでございます。引き続き、これら制度の周知に努めるとともに、事業の実施に向けての相談があれば、本市の認可基準等に照らして支援してまいりたいと考えております。 私からは以上でございます。
お子さんを預けて働きたいといった希望があったとしても、その受入れ先の状況がわからない段階では、まずその声を上げる人がなかなかいないのではないかということが懸念されますが、ノーマライゼーション社会の実現に向け、看護師の配置や居宅訪問型保育事業など、市での医療的ケア児への支援が必要と考えていますが、市として今後どのように考えているのか具体的にお聞かせください。
1つは、定員5人以下の家庭的保育事業、2つは、定員6人から19人の小規模保育事業、3つは、1対1のマンツーマンの居宅訪問型保育事業、4つは、事業所内で主として従業員の子供の保育を行う事業所内保育事業です。その中でも、事業所内保育事業は、人口減少の中、女性の社会進出への手助けと子育て世代への支援には欠かせない保育事業だと思います。
それで、事業計画素案では、事業所内保育事業は、院内保育施設が3カ所あり、今後認可申請を行う施設に対して支援していくとしており、家庭的保育、居宅訪問型保育事業は現在実施していませんが、希望者にはファミリーサポートセンター事業で対応するとしています。 そこで、小規模保育事業については、現在実施していませんが、実施をしたい意向を持つ施設があるとしております。
居宅訪問型保育事業も、障害・疾病等の状況を勘案して集団保育が著しく困難である乳幼児、母子家庭等の保護者が夜間や深夜の勤務で留守にするとき、一人で乳幼児を見るのに、保育士の資格がなくても可としています。どのような施設・事業であっても、子どもの保育をひとしく保障する観点から、全ての事業で保育者は保育士の資格者とするべきです。
その中で問題なのは、家庭的保育事業や小規模保育事業のC型、居宅訪問型保育事業に携わる職員の資格と食事の提供についてです。 家庭的保育事業などは0から2歳児までとし、5人まで保育することになっています。子どもの保育をするわけですから、当然、保育士の資格を持っていることが条件だと思っていたら、条例にはこう書いてあります。